2021年12月2日、NHKの放送を視聴できないよう加工したテレビを自宅に設置した女性が、「NHK受信契約を締結する義務がない事」の確認を求めた訴訟で最高裁で女性側の上告を退ける決定をしました。
女性を勝訴とした一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴とした二審判決が確定しました。
この、NHKの受信料を巡る問題が世間の関心を集めています。
目次
裁判官は堺徹(さかいとおる)
最高裁第1小法廷は堺徹(さかいとおる)裁判長でした。
昭和33年生まれの63歳です。
〜学歴〜
1974年 田辺市立明洋中学校卒業
1977年 和歌山県立田辺高等学校卒業
1982年東京大学法学部卒業
〜職歴〜
1984年検事任官
1998年旭川地方検察庁次席検事
2004年東京地方検察庁総務部副部長
2005年大阪地方検察庁刑事部副部長
2006年東京高等検察庁検事
2008年交通部長
2012年福島地方検察庁検事正
2013年東京地方検察庁次席検事
2014年東京高等検察庁次席検事
2016年東京地方検察庁検事正
2017年仙台高等検察庁検事長
2018年次長検事
2020年東京高等検察庁検事長
2021年9月3日 最高裁判所判事に就任
検察官出身の方で、最高裁判所判事への就任は今年の9月ですから、最近就任した事が分かります。
最高裁判官は国民投票で辞めさせる事ができます。
しかし、2021年の10月31日に最高裁判所の裁判官としてふさわしいかどうかを審査する「国民審査」が終わっています。
次は10年後ですが、その頃には堺裁判長も定年で退職しているでしょう。
辞めさせられる可能性がなくなってから、最高裁の判決を出すなんて、狙っているとしか思えませんよね。
NHK逆転勝訴の判決理由は?
NHKが映らないテレビなのに、なぜ受信料を払わなくてはいけないのか疑問に思いますよね。
1審では、NHKが敗訴していたのに、2審と最高裁ではNHKが勝訴しています。
判決理由をみていきましょう。
放送法は、NHKの放送を受信できるテレビの設置者に契約義務があると規定。
広谷章雄裁判長は「加工により視聴できない状態が作り出されたとしても、機器を外したり機能させなくさせたりすることで受信できる場合は、受信契約を結ぶ義務を負う」と判断した。
引用:共同通信社 https://nordot.app/737284562397167616
判決理由を確認すると、テレビを直せばNHKを見る事ができるから、受信料を払わなくてはいけないという事のようです。 NHKを視聴できない状態なのに、なぜ受信料を支払う必要があるのか? 壊れているテレビでも直せば使えるから、払わなくてはいけないという事にもなりますよね。 どう考えても理不尽でならない判決になっています。
判決に対する世間の声は?
もっとシンプルに言おう。最高裁は今回、「(たとえNHKの放送が)受信できなくても、受信料は払え」という判決を下したわけだ。法律自体にも問題があるのだろうが、これはあまりにも非常識な法解釈ではないだろうか。政治家はNHK放送のスクランブル化を急げ! https://t.co/gLzjFr9z1s
— てつや (@tezheya) December 4, 2021
NHKが映らないのに契約義務があって金だけ取るというのは詐欺だ。堺徹裁判長は本当に常識があるのか? こういうおかしな判例が出れば出るほど司法の信用は失われ、国民はますますNHKを嫌いになる。今はもうテレビを持っていない人も多い。NHKをいつまでも特別視するな。https://t.co/aJJhOBcWfT
— 鈴木傾城 (@keiseisuzuki) December 3, 2021
NHKの受信契約は本当におかしい。国民が契約の有無を選択できない。サービスも選択できない。全く納得できない
— kennek0123 (@kennek0123) December 4, 2021
携帯でもカーナビでも受信料払わせる判決にも驚いたが、少なくともこの場合は見ることが出来るのでやむを得ないなと思った。
しかし、今回は見れないものでも契約義務があるとのこと…マジか💦
かなり疑問の判決。 https://t.co/OVpYVXvH09— 初鹿明博 (@AkiHatsushika) December 3, 2021
おわりに
NHKの受信料を巡る問題については、疑問に思う声が多くあります。
早く、スクランブル化して本当に見たい視聴者だけから料金を取れるようにしてほしいものです。